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葬儀後の手続き
生命保険に加入している場合の受給の仕方
故人が生命保険に加入していた場合は、保険証をよく確認し、保険会社に連絡を取り、 保険金の支払い手続きをします。
手続きの仕方
「死亡保険金支払請求書」の請求
保険金の受取人、または相続人は、死亡後2ヶ月以内に「死亡保険金支払請求書」を送ってもらうよう、生命保険会社に連絡をします。
申告
「死亡保険金支払請求書」に所定事項を記入し、以下の必要書類と一緒に提出します。
- 保険証書
- 死亡診断書
- 死亡した人の戸籍謄本
- 受取人の戸籍謄本
- 受取人の印鑑証明
- 受取人の契約印
申告は死亡後2年以内となっています。
一般的に、普通の病死であれば書類到着後5日以内には支払われます。
医療費の支給制度について
健康保険を利用した医療費の支払いが一定額(80,100円/一ヶ月)を超えたら、高額医療費となり、超えた分の金額を払い戻してもらうことができます。
死亡した場合でなくても、医療費を支払った2・3ヶ月後に、通知のハガキが送られてきますので、役所(国民健康保険の場合)や保険事務所(社会保険の場合)に行き手続きをすることができます。
また、所得税の確定申告で医療費の控除を受けとることができます。
申請のしかた
「高額医療費支給申請書」の申請
国民健康保険の場合は市区役所や町村役場、社会保険の場合は健康保険組合や社会保険事務所に行き、「工学医療費支給申請書」に所定事項を記入します。
合わせて、以下のものが必要となります。
- 健康保険証
- 医療費支払いの際の領収書
- 除籍謄本
- 申請人の戸籍謄本
- 印鑑
申請期間は領収書の日付(診療費を支払った日)から2年以内となっています。
葬祭費の支給について
国民健康保険の被保険者か、その扶養家族が死亡した場合、自治体によって金額は異なりますが、3~7万円を「葬祭費」として支給してもらうことができます。
申請のしかた
「国民健康保険葬祭費支給申請書」の申請
死亡届を提出している状態で、市区役所、町村役場にて申請をします。
申請の際に必要なものは以下の通りです。
- 国民健康保険証または年金手帳
- 死亡診断書
- 葬儀費用の領収書
- 振込先の口座番号
- 印鑑
申請期間は、死亡後2年以内となっています。
また、勤務先での業務上もしくは通勤途中での死亡の場合は、労災保険から葬祭料が支給されます。その際の申請先は労働基準監督局となります。
埋葬費の支給について
健康保険の被保険者が死亡した場合、市町村から10万円~の埋葬料を支給してもらうことができます。
また社会保険の加入者が死亡した場合は、5万円を埋葬料として支給してもらうことができます。
請求の仕方
「健康保険埋葬料請求書」での請求
遺族や葬儀を行なった人が、社会保険事務所や健康保険組合にて、「健康保険埋葬料請求書」に所定事項を記入します。
請求の際に必要なものは以下の通りです。
- 健康保険証
- 死亡診断書
- 葬儀費用の領収書
- 振込先の口座番号
- 印鑑
請求期間は、死亡後2年以内となっています。
相続税について
葬儀を終えると、さまざまな手続きや申請をして、相続や名義変更の手続きをしなければなりません。これらの作業は複雑な面もあり、トラブルを引き起こすことも多いので、法律相談機関に相談したり、司法書士や税理士に手続きを代行してもらうとよいでしょう。
相続の進行の手続き
相続までの流れ
相続については手続きも複雑でそれなりの費用もかかります。必要に応じて税理士・司法書士・公証人といった専門家に相談されることをお奨めいたします。
また、葬儀費用の領収書は必ず大切に保管しておくようにしましょう。確定申告の際に必要となります。
- 死亡届の提出
- 遺言書の有無
遺言書がある場合は、遺言書の中で指定された人に承継されます。 - 相続人の確定
遺言書が無い場合は、民法で定められた相続人が承継します。 - 年金や保険の諸手続き
- 遺産の把握
- 遺産と債務の把握
相続財産はプラス財産に限られません。相続人はマイナス財産も承継することになります。 - 遺産の放棄
相続人が相続財産の全てについて承継しないことすることを「相続の放棄」といいます。
マイナス財産がプラス財産よりも多く、債務だけを負うことになるような場合には、相続の放棄を家庭裁判所に申し出て、相続財産の全ての承継を拒否することができます。 - 死亡者の準確定申告
- 遺産と債務の確定・評価
国税庁が公表している「財産評価基本通達」により評価を行います。 - 遺産の分割手続き
- 財産の名義変更手続き
株式・不動産・銀行の通帳等・自動車等 - 相続税の申告と納付
相続税は全ての相続の場合に発生するわけではなく一定の額を超える相続財産がある場合にのみ発生します。